双罰性(読み)ソウバツセイ

デジタル大辞泉 「双罰性」の意味・読み・例文・類語

そうばつ‐せい〔サウバツ‐〕【双罰性】

犯罪捜査を要請する国と、要請される国の双方で犯罪とされる行為についてのみ捜査協力をすること。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

《モスクワに遠征したナポレオンが、冬の寒さと雪が原因で敗れたところから》冬の厳しい寒さをいう語。また、寒くて厳しい冬のこと。「冬将軍の訪れ」《季 冬》...

冬将軍の用語解説を読む