双罰性(読み)ソウバツセイ

デジタル大辞泉 「双罰性」の意味・読み・例文・類語

そうばつ‐せい〔サウバツ‐〕【双罰性】

犯罪捜査を要請する国と、要請される国の双方で犯罪とされる行為についてのみ捜査協力をすること。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む