デジタル大辞泉 「双罰性」の意味・読み・例文・類語 そうばつ‐せい〔サウバツ‐〕【双罰性】 犯罪捜査を要請する国と、要請される国の双方で犯罪とされる行為についてのみ捜査協力をすること。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例