反リンチ法(読み)はんりんちほう

世界大百科事典(旧版)内の反リンチ法の言及

【リンチ】より

…これらの大半が南部で起きており,被害者の7割以上が黒人で,その場合,加害者はほとんど処罰を免れている。連邦法による処罰を求める反リンチ法案は再三にわたって南部議員の抵抗にあい,1968年まで成立しなかったが,人種差別の法的廃止にともない,公然たるリンチは姿を消しつつある。私刑【中里 明彦】。…

※「反リンチ法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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