反対送致(読み)はんたいそうち

世界大百科事典(旧版)内の反対送致の言及

【国際私法】より

…もし,このイギリス人が日本に住所をもつと認められるならば,いったいどちらの国法を準拠とすべきかが疑問となろう。問題を本国に送り込み(送致Verweisung)その解決するところにゆだねたものの,本国では逆にそれを日本に送り返してきた(反転あるいは反対送致)という事態である。すなわち抵触法自体が内外で抵触している情況である。…

※「反対送致」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...

衣替えの用語解説を読む