世界大百科事典(旧版)内の反抗権の言及
【抵抗権】より
…抵抗権の厳密な定義については定説はないが,公権力ないしその行使に対して国民各個人ないしその集団が抵抗する権利が,ひろく抵抗権または反抗権と呼ばれる。その思想は古代ギリシアの暴君暗殺論にまでさかのぼる。…
※「反抗権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...