収用適格事業(読み)しゅうようてきかくじぎょう

世界大百科事典(旧版)内の収用適格事業の言及

【土地収用】より

… 起業者は土地収用の主体となる者で,土地を収用することが認められる適格性をもった公共事業を行う者である。土地収用が認められる公共事業を,法律上は〈公共の利益となる事業〉と呼ぶが,一般に〈収用適格事業〉といわれている。収用適格事業の定め方には,これら事業の類型を法定しておく制限列記主義と,事業ごとに個別的に審査したうえで法定する個別立法主義とがあるが,〈土地収用法〉は前者を採り,3条において道路事業以下収用をなしうる事業を列記している。…

※「収用適格事業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む