世界大百科事典(旧版)内の収益執行の言及
【強制管理】より
…債務者の所有する不動産等を売却せずに,管理人に使用収益させ,そこから得られる収益(賃貸料など)を債務者の負う金銭債務に振り当てる方式(民事執行法43条以下)。収益がその債務の引当てとなるため,収益執行とも呼ばれる。この点で,不動産などを裁判所の手で売却し,配当金を得る強制競売と異なる。…
※「収益執行」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
…債務者の所有する不動産等を売却せずに,管理人に使用収益させ,そこから得られる収益(賃貸料など)を債務者の負う金銭債務に振り当てる方式(民事執行法43条以下)。収益がその債務の引当てとなるため,収益執行とも呼ばれる。この点で,不動産などを裁判所の手で売却し,配当金を得る強制競売と異なる。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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