取得収用(読み)しゅとくしゅうよう

世界大百科事典(旧版)内の取得収用の言及

【公用収用】より

…土地収用法(1951公布)が定める土地収用がその典型である。 公用収用は,収用の法的効果に着目して,取得収用,消滅収用に区別することができ,また収用の対象の範囲に着目して拡張収用が認められる。取得収用は,法的効果として土地等の所有権の取得をきたす場合であり,消滅収用は,起業者が取得した土地等の上に所有権以外の権利が存在しており,それが事業の執行に支障となる場合に,起業者のためにその権利を強制的に消滅させることをいい,拡張収用は,被収用者の利益のために,例外的に,事業のための必要な限度をこえて土地等を収用することをいう。…

【土地収用】より


[手続]
 〈土地収用法〉において収用の目的物つまり収用の対象の中心は,いうまでもなく〈土地〉である(2条)。収用には,その法的効果に着目して,他人の所有権の取得をきたす〈取得収用〉と,起業者の所有する土地に地上権等の権利があり,それが事業の支障となるために,その権利を消滅させる〈消滅収用〉とがあるが,法律上は同一の手続で処理されている。また,土地の収用は,例外的に,主として被収用者の利益のために,事業に必要な範囲を超えて収用する場合がある。…

※「取得収用」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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