世界大百科事典(旧版)内の取替証文の言及
【裁許状】より
…金公事(かねくじ)ではこの場合,債務完済まで日限証文を原告に所持させて,切金(きりがね)済方(分割弁済)のたびに紙を継ぎ足してその旨記載していった(1843年(天保14)の金公事改革で廃止)。以上は江戸時代後期における一般的な手続であるが,時期により,また訴訟の内容等によって,判決書や請証文の形式・名称は一様でなく,請証文は申し付けずに裁許状を下付する〈(裁許)書下し〉,請証文の写しを奉行所で作成して下付する〈上げ証文〉,請証文を当事者間で交換する形式の〈取替証文〉なども行われた。【神保 文夫】。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」