受領申請雑事(読み)ずりょうしんせいざつじ

世界大百科事典(旧版)内の受領申請雑事の言及

【受領】より

…平安時代後半以降になると,いわゆる留守所の成立に伴い受領は常時在府せず,国務は,目代を派遣して執り行わせ,みずからはごく短期間だけ国に行くというような状態となる。受領は国務に関して,中央の裁許を必要とするときには,太政官に判断を仰いだが,これは中央における一つの儀式として定着し,受領申請雑事と呼ばれた。彼らは,その強大な力にものを言わせて正規の徴収物のほかに多くの加徴を行い,莫大な富を築いた。…

※「受領申請雑事」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む