世界大百科事典(旧版)内の受領申請雑事の言及
【受領】より
…平安時代後半以降になると,いわゆる留守所の成立に伴い受領は常時在府せず,国務は,目代を派遣して執り行わせ,みずからはごく短期間だけ国に行くというような状態となる。受領は国務に関して,中央の裁許を必要とするときには,太政官に判断を仰いだが,これは中央における一つの儀式として定着し,受領申請雑事と呼ばれた。彼らは,その強大な力にものを言わせて正規の徴収物のほかに多くの加徴を行い,莫大な富を築いた。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」