世界大百科事典(旧版)内の司法統計年報の言及
【司法統計】より
…民事,刑事,行政の裁判その他,国の法執行に関する統計の総称。裁判の受理・処理状況に関する統計書は,最高裁判所事務総局から,司法統計年報が,1.民事・行政編,2.刑事編,3.家事編,4.少年編に分けて,年1回発行されている(1952年発刊。古くは,1875年より刊行された司法省民事統計年報,刑事統計年報があった)。…
※「司法統計年報」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」