世界大百科事典(旧版)内の各種学校規程の言及
【各種学校】より
…各種学校の名称は,1879年の教育令に法令上はじめて用いられた。現在,〈各種学校規程〉(1956文部省令)によれば,修業期間は1年以上で,簡易に修得できる技術,技能などの課程では,3ヵ月以上1年未満とすることができる。1年以上の修業期間の場合には,年間授業時数680時間以上とされている。…
※「各種学校規程」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
…各種学校の名称は,1879年の教育令に法令上はじめて用いられた。現在,〈各種学校規程〉(1956文部省令)によれば,修業期間は1年以上で,簡易に修得できる技術,技能などの課程では,3ヵ月以上1年未満とすることができる。1年以上の修業期間の場合には,年間授業時数680時間以上とされている。…
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