ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「合同運用指定金銭信託」の意味・わかりやすい解説
合同運用指定金銭信託
ごうどううんようしていきんせんしんたく
「金銭信託」のページをご覧ください。
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…1952年に公布施行された貸付信託法に基づく信託で,合同運用指定金銭信託の一種である。現在信託銀行行のみが取り扱っている。…
…1988年4月廃止)と源泉分離課税の扱いができることになっている。合同運用指定金銭信託は,特定の目的のために資金を積み立て,定時定額に払い出す特約をつけることもできる。単独運用指定金銭信託は,個々の信託金ごとに単独に運用する信託であり,金利規制外の金融商品であるため,第2次大戦直後に人気を集めて金銭信託の8割を占めた時期もあったが,1952年に貸付信託ができてからは激減し,現在では年金信託,公益信託および特定贈与信託などで利用される程度である。…
※「合同運用指定金銭信託」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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