信託財産として金銭で引き受け,信託終了のときに受益者に金銭で返還する信託をいい,信託銀行および信託業務を兼営する銀行で取り扱われている。広義には貸付信託,年金信託,財産形成信託および証券投資信託も金銭信託に属するが,これらはそれぞれ特別法に基づく信託であるため,通常は金銭信託に含めない。信託財産を引き受ける際に金銭で引き受けても,信託終了の際はそのときの信託財産(貸付金債権や株式,公社債の形)のままで受益者に返還する信託を〈金銭信託以外の金銭の信託〉(〈金外〉と略称)と呼ぶ。金外は,従業員持株信託など有価証券に対する投資ニーズの高まりにつれて増加している。明治期後半以来信託会社を自称していた金貸し業者においても金銭信託類似の業務が営まれており,日本の信託業は,金銭の信託を中心に発展してきた。金銭信託は第2次大戦以前の信託会社の中心的業務であった。
金銭信託には次の三つがある。(1)無指定金銭信託 法令上運用の種類・範囲が限定され,その結果,妙味ある運用がなしえないため実例は皆無である。(2)特定金銭信託 運用方法を特定した金銭信託で,金銭を信託する際に受託者(信託銀行など)に対し運用の目的物と条件(融資先の名称,金額,期間,利率,担保など)を確定して指示するものである。この信託は証券投資信託やアキュミュレーション特約つき(低クーポン債の償還差益を事業年度ごとに平準化して組み入れる方式)などに利用されているが,一般の例は少ない。なお信託終了の際は金銭で返還するのが建前であるが,そのときの信託財産(株式や公社債の形)のままで返還されることもある。(3)指定金銭信託 信託財産の運用範囲を概括的に定め(貸付金,公社債,コール・ローンなど),具体的な運用は受託者にゆだねる信託であり,合同運用と単独運用に分かれる。合同運用は,信託金を合同して運用するもので,現在は期間が1年以上,5000円からの金銭を引き受け,貸付信託を若干下回る収益配当を行っている。この信託は,具体的な運用を受託者(信託銀行など)に一任するため,信託銀行などが元金保証(元本補てん)をしており,また税制上収益金は利子所得とされ,マル優(少額貯蓄非課税制度。1988年4月廃止)と源泉分離課税の扱いができることになっている。合同運用指定金銭信託は,特定の目的のために資金を積み立て,定時定額に払い出す特約をつけることもできる。単独運用指定金銭信託は,個々の信託金ごとに単独に運用する信託であり,金利規制外の金融商品であるため,第2次大戦直後に人気を集めて金銭信託の8割を占めた時期もあったが,1952年に貸付信託ができてからは激減し,現在では年金信託,公益信託および特定贈与信託などで利用される程度である。
→信託 →信託銀行
執筆者:山田 昭
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
信託財産として金銭を受け入れ、信託終了時に金銭で交付することを約した信託。運用方法により次の3種に分類される。
(1)特定金銭信託 委託者が運用方法を詳細に指示するもので、元本保証はなく収益配当は実績しだい。証券投資信託がその好例である。
(2)指定金銭信託 委託者は運用の範囲を限定するだけで、受託者が運用責任を果たすもの。例外的に大小資金の合同運用、元本保証、収益保証を認められたのが合同運用指定金銭信託で、金銭信託の圧倒的部分を占めている。一般に金銭信託とよぶときには、これをさすことが多い。
(3)無指定金銭信託 運用方法を特定も指定もしないもので、一見自由にみえるが、厳しい法的規制のため、現実には妙味なく契約は皆無の状態である。
[麻島昭一]
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