合本制組合(読み)ごうほんせいくみあい

世界大百科事典(旧版)内の合本制組合の言及

【株式会社】より

…法人格を得た特許会社は,(1)公的名称(商号)の付与,(2)共同印章の使用,(3)永続性(メンバー個人の生命から独立して永続する団体),(4)訴訟の当事者たりうる権利(法廷に訴え,訴えられる権利)等の特権,を認められた。イギリスの場合,特許会社は基本的には,レギュレーテッド・カンパニーregulated company(制規組合または制規会社)とジョイントストック・カンパニー(株式会社または合本制会社または合本制組合)に分かれる。前者は各自の資本と各自のリスクにおいて貿易を営む貿易商人のギルド的団体で,16世紀の冒険商人組合merchant adventureres companyがその一例である。…

※「合本制組合」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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