合法闘争(読み)ごうほうとうそう

世界大百科事典(旧版)内の合法闘争の言及

【順法闘争(遵法闘争)】より

… 1948年官公部門のストが禁止され,49年民同派(〈民同運動〉の項参照)が国労の指導部を構成して以降,賃上げの仲裁裁定を完全実施しない政府への抗議闘争の一環として,国労は検査規定の完全実施,作業内規の完全励行,機関車の入出庫時間の厳守などを内容とする順法闘争を指令している。国労の順法闘争は最初民同派の戦術論である〈合法闘争〉が基盤となったといえるが,その後,国労でストライキが実施されるようになると労働組合に打撃が少なく,当局に打撃が大きい効果的な戦術として多用されるようになった。60年代以降になると順法闘争は直接運転部門にも広がり,信号規定やホームの安全監視の完全実施などにより,列車の遅延を目的とする戦術となった。…

※「合法闘争」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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