吉田大納言家領処分状(読み)よしだだいなごんけりょうしょぶんじょう

世界大百科事典(旧版)内の吉田大納言家領処分状の言及

【家領】より

…現存する1123年(保安4)の中御門右大臣家領越後国小泉荘譲状案には,それが先祖大宮右大臣から家に伝領したこと,吉日をえらんで文書絵図とともに長男中将に譲ること,年貢は諸子平均に配分すること,預人はその勤否に随い定めること,国司が停廃したときは摂関家に上申すること,などが記されている。 鎌倉初期,1200年(正治2)吉田大納言家領処分状によると,家地・園地を除く同家の荘園13ヵ所は,家領型所領4ヵ所と俸禄型所領9ヵ所に分けられる。家領型所領のうち紀伊国平田荘と安房国郡房荘内広瀬郷の2ヵ所は,家風を継いだ一門の長者が累代管領する賀茂経蔵の所領であり,近江国湯次荘は最勝光院に寄進してこれを本所とする家領であった。…

※「吉田大納言家領処分状」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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