同調的値上げの報告義務(読み)どうちょうてきねあげのほうこくぎむ

世界大百科事典(旧版)内の同調的値上げの報告義務の言及

【寡占規制】より

…しかしその性質上,この規定の運用は非常に困難とされ,現実の寡占規制としては,むしろ寡占企業のカルテル類似行為を厳しく規制することが有効と考えられている。その意味では,〈不当な取引制限〉の禁止(3条)と,それに該当しない寡占企業の同調的行為に対する規制である,同調的値上げの報告義務(18条の2)とが重要である。後者は,年販売額300億円以上の事業分野を対象にし,そこで主要業者が3ヵ月以内に同一ないしは近似の額(率)での値上げをなした場合に,値上げの理由を公正取引委員会に報告させるという制度である。…

※「同調的値上げの報告義務」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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