名古屋新幹線公害訴訟(読み)なごやしんかんせんこうがいそしょう

世界大百科事典(旧版)内の名古屋新幹線公害訴訟の言及

【新幹線】より

…具体的には,騒音レベルで,うるささ(約65dB),会話妨害(70dB),電話の通話妨害(約70dB),テレビ・ラジオの視聴障害(約60dB),勉強・読書・思考・作業などの妨害(子どもの勉強の場合,約75dB),住みごこちの悪化(家が揺れるなどの場合,振動レベルで約55dB),家屋の損傷(立付けの狂い,振動レベルで約70dB),家庭での休養妨害,家庭生活・人間関係への影響,営業妨害などの日常生活の妨害,睡眠妨害(騒音レベルで約70dB,振動レベルで約60dB),精神的被害(〈びっくりする〉,騒音レベルで約75dB),身体的被害(頭痛,胃腸障害,食欲不振,血圧変調,自律神経失調症,乳幼児の発育阻害など)などのほか,日照通風阻害(東北新幹線では農作物被害),落水・粉塵などの被害,建設工事被害などが報告されている(以上の記述中,かっこ内の数値は,正反応30%の場合の騒音レベル(山陽新幹線)と,新幹線訴訟第一審判決で認定された振動レベルを示している)。
[訴訟と住民運動]
 1974年3月30日,名古屋新幹線公害訴訟原告団(提訴時575人,判決時488人)は,国鉄(現JR)を相手として,午前7時から午後9時まで騒音65ホン,振動0.5mm/s(約65dB),午前6時から同7時および午後9時から同12時まで騒音55ホン,振動0.3mm/s(約60dB)を超えてはならないという差止請求(減速の請求)と,被害に対する過去の慰謝料1人100万円,差止め実現までの将来の慰謝料1人1ヵ月2万円の支払いを求める訴訟を提起した。これに対し,第一審判決(1980年9月11日)は,過去の慰謝料請求に関しては原告らの請求額に近い額を認容し,将来の慰謝料請求の訴えを却下,差止請求を棄却した。…

※「名古屋新幹線公害訴訟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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