世界大百科事典(旧版)内の名目的財産税の言及
【財産税】より
… 財産税の分類は種々の形でなされているが,狭義の財産税は財産所有税とよばれ,個人あるいは法人の納税者がある一定時点で所有する財産価値を総合して課税する人税である。財産所有税は,さらに経常財産税と臨時財産税に分類されるが,経常財産税は名目的財産税ともよばれ,その支払のために財産を手放す必要はなく,年々の所得から支払われると考えられる税である。課税標準は財産価値ではあるが,税源は所得であるとみなされるから,実質的には所得税の補完税であることが多い。…
※「名目的財産税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」