世界大百科事典(旧版)内の周知の遺跡の言及
【文化財】より
…文化財の性質による種類ではなく,埋蔵文化財とは,地下,水底,海底(領海内に限る)その他,土地の上下を問わず人目に触れない状態において所在している遺跡,さらにそこから発掘によって出土した遺物の両様の意味に用いる。遺跡のうち,全国で国および地方の台帳に登録されたものを〈周知の遺跡〉と呼び,遺跡分布図,地名表などが公刊されて周知徹底が図られている。周知の遺跡は,全国で10万ヵ所を超えているが,火山灰や沖積土に覆われたり,水底,海底にあって未知のものは,その数倍あると考えられている。…
※「周知の遺跡」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」