世界大百科事典(旧版)内の商号専用権の言及
【商号】より
… 商号を使用する者は商号権(人格権的性質を含む財産権)を有する。商号(登記の有無をとわず)を使用する者は,他人が同一の商号を登記した後にもそのまま商号の使用を継続できるばかりでなく,他人が不正競争の目的をもって同一または類似の商号を使用することを排除できる(商号専用権という)。商号を登記すればさらに保護が強化される。…
※「商号専用権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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