世界大百科事典(旧版)内の商品券取締法の言及
【商品券】より
…百貨店の商品券は,多種類の商品と交換できるので贈答用として広く利用され,百貨店としても商品券の未回収高は無利息の借入金の性格をもち,経営にも寄与するし,発行者としての信用も無形の資産となる。そのため発行額が急増して中小小売商を圧迫するということや,商品券所持者を保護するというたてまえから,1932年に〈商品券取締法〉が制定されている。同法は,証券面に金額の表示をなした商品券を発行する者に,毎年2回一定期日における商品券発行額の1/2以上に相当する金銭,国債,地方債または主務大臣において確実と認める社債もしくはこれに準ずる債券を供託することを義務づけ,商品券所有者にこの供託財産に対して優先的に弁済を受ける権利を認めている。…
※「商品券取締法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」