商工会の組織等に関する法律(読み)しょうこうかいのそしきとうにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の商工会の組織等に関する法律の言及

【商工会議所】より


[成立の条件ほか]
 商工会議所は,商工会議所法により原則として市を地区とし,その地区内に引き続き6ヵ月以上営業所・事業所等を有する商工業者によって組織され,会員資格を有する者30人以上が発起人となって設立し,地区内の特定商工業者の過半数の同意を得たうえ,通産大臣の認可を受け登記することで成立する。なお,市の商工会議所にほぼ相当する,おもに町村の組織に商工会(1960年制定の〈商工会の組織等に関する法律〉に基づく)があるが,その設立要件は商工会議所と大差ない。全国の商工会の中央組織として全国商工会がある。…

【中小企業】より

…この政策を構成するのは商工会による経営指導,小企業等経営改善資金制度,小規模事業者共済・設備の近代化のための資金融資,設備貸与の諸制度である。経営指導制度の中心は,商工会(1960年公布の〈商工会の組織等に関する法律〉)を中心にして展開されている経営改善普及事業である。商工会等の経営指導を受けた小企業を貸付対象とする無担保・無保証人融資制度として小企業等経営改善資金融資制度もある。…

※「商工会の組織等に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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