営造物権力(読み)えいぞうぶつけんりょく

世界大百科事典(旧版)内の営造物権力の言及

【営造物】より

…営造物観念の理解のしかたにもよるが,営造物理論の核心は,その利用関係を,特別権力関係とみる点にある。すなわち,営造物の管理主体は,営造物権力を有し,法律の根拠がなくとも,営造物利用規則(例,国公立の学校,病院の内部規則)を定め,命令および懲戒を行う権利を有する。そして,特別権力関係の理論によると,営造物権力の行使としての命令・懲戒は,公権力の行使としての性格を有し,これに関する訴訟は制限され,また,認められるとしても,抗告訴訟の形式によるものとされる。…

※「営造物権力」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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