世界大百科事典(旧版)内の営造物警察の言及
【営造物】より
…そして,特別権力関係の理論によると,営造物権力の行使としての命令・懲戒は,公権力の行使としての性格を有し,これに関する訴訟は制限され,また,認められるとしても,抗告訴訟の形式によるものとされる。なお,警察権は営造物の内部にも及ぶが,この営造物内部での警察を営造物警察という。 このように,営造物の観念は特別権力関係の理論と強く結びついてきたものである。…
※「営造物警察」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」