四会連合約款(読み)しかいれんごうやっかん

世界大百科事典(旧版)内の四会連合約款の言及

【請負】より

…契約の締結は,国・地方公共団体が注文者となる公共工事については原則として建設業者間の競争入札によってなされる(会計法29条の3,地方自治法234条)。建設業法は建設工事契約の締結に当たって,強制力はないけれども,契約書の作成を義務づけており,公共工事契約については建設大臣の定めた公共工事標準請負契約約款,民間工事契約については日本建築学会ほか3団体の定めた工事請負契約約款(通称,四会連合約款)が民法の規定よりもより詳細な規定を設けており,それぞれの分野で代表的な契約書として広く使用されている。しかし建設業者が工事に伴うリスクを回避するため,その前近代的経営体質と相まって安易に当初合意された代金額の値増しを要請するなど,民法の定める請負の規定とは合致しない実態があり,現在行われている建設工事契約は請負には該当しないという学者の意見もある。…

※「四会連合約款」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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