四六監査(読み)よんろくかんさ

世界大百科事典(旧版)内の四六監査の言及

【行政監査】より

…行政監査は,もともと会計検査院による立法部統制たる事後的な外部監査が主であったが,行政機能の増大にともない,行政の内部統制手段として事前の会計・業務監査も重視されることになった。 日本における中央の行政監査には,各省庁および特殊法人の内部監査(各省庁には特別の業務監査,特殊法人には監事監査がある),総務庁(1984年6月までは行政管理庁)による行政監察および大蔵省によるいわゆる四六監査(会計法46条に基づき大蔵大臣が行う予算執行状況監査)などの準外部監査(視点を各省庁側におけば外部監査であるが,行政部全体におけば立法部に対する意味では内部監査である)のほか,会計検査院が国の収入支出の検査を通じ総括的に行う外部監査がある。 このうち総務庁の所管とされる行政監察は,行政の適正かつ効率的な運営を期するために,各行政機関の業務の実施状況を調査し,必要な改善勧告を行うことである。…

※「四六監査」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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