世界大百科事典(旧版)内の四分官の言及
【四等官】より
…律令官制においては,各官司の主要な職員は,長官(かみ),次官(すけ),判官(じょう),主典(さかん)の4等級に分かれて職務を分掌した。これを四等官,四分(部)官という。用字は官司によって異なり,神祇官では伯・副・祐・史,8省では卿・輔・丞・録,寮では頭・助・允・属,国司は守・介・掾・目であった。…
※「四分官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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