世界大百科事典(旧版)内の四日市エアロジル事件の言及
【公害裁判】より
…しかし,この事件では工場設備の変更の決定をした責任を負わされた。このほか,〈人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律〉によって,工場責任者や企業が有罪とされた例(四日市エアロジル事件(1979年津地裁の判決)や大東電線工場事件(1979年大阪地裁の判決))などがある。このような刑事裁判は,公害発生者の法的責任を明らかにするとともに,関係者に公害防止の必要性を認識させる効果をもつものである。…
※「四日市エアロジル事件」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」