国事行為の臨時代行に関する法律(読み)こくじこういのりんじだいこうにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の国事行為の臨時代行に関する法律の言及

【国事行為】より

… 天皇が未成年のときや,精神もしくは身体の重患または重大な事故によってみずから国事行為を行うことができないと皇室会議が認定したときには,皇室典範の定める資格・順序により摂政が置かれ,摂政は天皇の名で国事行為を行う(5条)。また,天皇が海外旅行をする場合や,天皇に軽度の精神もしくは身体の疾患または事故があるときには,内閣の助言と承認によって,国事行為を特定の皇族に臨時に代行させることができる(4条2項,〈国事行為の臨時代行に関する法律〉(1964公布))。 ところで,天皇には,私人として行う私的行為は当然認められるが,天皇がなしうるのは〈この憲法の定める国事に関する行為のみ〉とあることから,国事行為以外の公的行為はいっさい認められないとする考え方も有力である。…

【摂政】より

…どんな場合に摂政が設けられるかは皇室典範に任されているが,現在は,天皇が未成年(18歳未満)のときと,精神もしくは身体の重患または重大な事故のために国事に関する行為をみずからすることができないと皇室会議が認めたときに設置される。海外旅行のときや摂政を置くほどではない一時的な故障の場合は,大日本帝国憲法の下では定めがなかったが,第2次大戦後の日本国憲法の下では〈国事行為の臨時代行に関する法律〉(1964公布)があり,委任による臨時代行が行われている。摂政になる資格,順序,更迭についても皇室典範に定めがあるが,女性を含む成年皇族が一定の順序で就任する。…

※「国事行為の臨時代行に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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