世界大百科事典(旧版)内の国内公序の言及
【公序良俗】より
…このようなときに本来は適用すべき外国法を適用しない,と定めるのが法例30条であり,外国法の適用排除の条件として〈公序良俗〉に反することが要求されている。 日本の国内公序に反することもありうる外国法の適用を前提にしたうえでの〈公序〉であるから,この場合の公序とは国際関係に特有の〈国際〉公序であるとして明確に区別しておく必要がある。しかも国際公序に反するというためには,単に外国法の内容が日本の法律とは異なる,それに反するというだけでは十分ではない。…
※「国内公序」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」