国内的救済の原則(読み)こくないてききゅうさいのげんそく

世界大百科事典(旧版)内の国内的救済の原則の言及

【外交的保護】より

…国家が外交保護権を行使するためには,一般に次の二つの要件が満たされていなければならないとされる。第1に,侵害を受けた個人が,その外国において利用しうる行政的,司法的な国内的救済の手段をすでに尽くしていることが必要である(国内的救済の原則)。これは,私人に関する問題が直ちに国家間の紛争に転化する事態を回避するためである。…

※「国内的救済の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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