日本大百科全書(ニッポニカ) 「国務請求権」の意味・わかりやすい解説
国務請求権
こくむせいきゅうけん
→受益権
→受益権
「受益権」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…自己の利益のために国家の積極的な行為を要求したり,公の施設の利用を請求できる権利。国家における個人の積極的地位に対応して国家権力の発動を求める権利であることから国務請求権ともいい,国家権力による侵害の排除を内容とする自由権と対比される。広い意味での受益権には社会権も含まれるが,後者は社会国家思想を背景として成立した新たな基本権として受益権と区別される。…
※「国務請求権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
「歓喜の歌」の合唱で知られ、聴力をほぼ失ったベートーベンが晩年に完成させた最後の交響曲。第4楽章にある合唱は人生の苦悩と喜び、全人類の兄弟愛をたたえたシラーの詩が基で欧州連合(EU)の歌にも指定され...