国務請求権(読み)こくむせいきゅうけん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「国務請求権」の意味・わかりやすい解説

国務請求権
こくむせいきゅうけん

受益権

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国務請求権」の意味・わかりやすい解説

国務請求権
こくむせいきゅうけん

受益権」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の国務請求権の言及

【受益権】より

…自己の利益のために国家の積極的な行為を要求したり,公の施設の利用を請求できる権利。国家における個人の積極的地位に対応して国家権力の発動を求める権利であることから国務請求権ともいい,国家権力による侵害の排除を内容とする自由権と対比される。広い意味での受益権には社会権も含まれるが,後者は社会国家思想を背景として成立した新たな基本権として受益権と区別される。…

※「国務請求権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

企業の退職を希望する従業員本人に代わって退職に必要な手続きを代行するサービス。依頼者と会社の間に入ることで円滑な退職をサポートするとともに、会社への連絡などを代わりに行うことで依頼者の心理的負担を軽減...

退職代行の用語解説を読む