改訂新版 世界大百科事典 「受益権」の意味・わかりやすい解説
受益権 (じゅえきけん)
自己の利益のために国家の積極的な行為を要求したり,公の施設の利用を請求できる権利。国家における個人の積極的地位に対応して国家権力の発動を求める権利であることから国務請求権ともいい,国家権力による侵害の排除を内容とする自由権と対比される。広い意味での受益権には社会権も含まれるが,後者は社会国家思想を背景として成立した新たな基本権として受益権と区別される。そこで狭義の受益権は各人の利益を満足させる手段としての権利保護請求権ということになる。また,受益権は自由権のように国家以前に存在する人権としての性格を有するものではなく,法律によって具体的内容が定まる権利である。憲法が保障する受益権には,公務につき国または地方公共団体の機関に対して希望を述べる請願権(16条),国家の違法な行為に対する賠償請求権(17条),裁判を受ける権利(32条)および刑事補償請求権(40条)がある。
→基本的人権
執筆者:阿部 照哉
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報