世界大百科事典(旧版)内の国司借貸の言及
【借貸】より
…賑貸(しんたい),仮貸(かたい)とも称し,おもに国家が不作,疫病流行などにさいし救済のために,農民に正税(しようぜい)の一部を貸し付けたり,出挙の利を免じて実質的に借貸とすることもあった。このほかに国司が無利息の官稲を借りうけ,これを有利で農民に貸し付ける国司借貸もあり,国司の私的収入源となっていた。734年(天平6)にはその貸付け限度額が国の等級別に14万束~8万束までとされたが,弊害も多く2年後にいったん廃止され,のち745年の公廨稲(くがいとう)の制の中に組みこまれ,国司の俸給の一形態となっていった。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」