世界大百科事典(旧版)内の国対委員会の言及
【国会対策委員会】より
…日本の各政党が備えている党内機関の一つで,〈党の国会活動に関する事項を処理するため〉(自由民主党党則26条)というのがその設置目的の典型である。略称国対委員会。政党内部の一機関であって,国会の両議院に設けられた委員会ではない。…
※「国対委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
…日本の各政党が備えている党内機関の一つで,〈党の国会活動に関する事項を処理するため〉(自由民主党党則26条)というのがその設置目的の典型である。略称国対委員会。政党内部の一機関であって,国会の両議院に設けられた委員会ではない。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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