共同通信ニュース用語解説 「国旗損壊罪」の解説
国旗損壊罪
刑法92条は、外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗や国章を損壊、除去、汚損した場合に2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すと規定する。「国交に関する罪」の一つとして定められ、日本国旗は対象にはならない。自民党と日本維新の会は2025年10月に交わした連立政権合意書に「日本国国章損壊罪を制定し、外国国章損壊罪のみ存在する矛盾を是正する」と明記し、目標を26年の通常国会と掲げた。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

