世界大百科事典(旧版)内の国有林野事業改善特別措置法の言及
【国有林】より
…国有林野事業特別会計は,70年度に収支ほぼ均衡であったものが,76年度には400億円の借入れ(財政投融資資金より)が行われ,以降その額は年々急増している。78年7月に施行された〈国有林野事業改善特別措置法〉は,こうした国有林経営の危機を救うことを目的としたもので,(1)今後20年間で経営の健全性を確立すること(営林局署の統廃合,人員の大幅削減などによる),(2)林道,造林などに対する投資のうち経営改善に必要な資金を一般会計から繰り入れることをおもな内容としている(1978年度以降数次にわたる改善計画を策定し経営改善に努めてきたが,長期にわたる木材価格の低迷,自然保護の要請に対応した伐採量の減少等により借入金が累増し,95年度末の国有林野事業の債務残高は3兆3308億円に達した)。現在,国有林野の抜本的改革が進められている。…
※「国有林野事業改善特別措置法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」