国有財産台帳(読み)こくゆうざいさんだいちょう

世界大百科事典(旧版)内の国有財産台帳の言及

【国有財産】より

… 国有財産法は,財政法のもとにおいて,不動産分野を担当する法律であるが,社会・経済情勢の変化に伴い,国有財産の用途も多様化してきており,国有財産法のみで律することが困難となっており,特例的規定を盛り込んだ特別法が数多く制定されている。 国有財産の現状を正しく把握し,その管理・処分の効率化を図るため,各省庁あるいはその下部機関は,国有財産台帳を備えて財産を区分し,所在,数量,価格等の状況を記載している。なお,一般会計に属する普通財産のうち,都道府県・市町村道の用に供するため貸し付けたもの,および公共用財産のうち公園,広場以外の用(たとえば道路,河川,海浜地など)に供されるものは,例外として同台帳に登録されない。…

※「国有財産台帳」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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