国民勤労報国協力令(読み)こくみんきんろうほうこくきょうりょくれい

世界大百科事典(旧版)内の国民勤労報国協力令の言及

【勤労動員】より

…41年12月,労務需給調整令が公布され,単なる労働者の移動制限から,重点的な労働者配置政策がとられた。また同月から労働力の量的確保のために,女子や小学校卒業生を無報酬で工場等に配置する国民勤労報国協力令が実施された。以後戦局の悪化にともない,〈国民皆動体制の整備強化〉〈皇国勤労観の確立〉などともっぱら精神主義を強調し,国民の徴用範囲はその極限にまで拡大された。…

※「国民勤労報国協力令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む