世界大百科事典(旧版)内の国民株式の言及
【財形制度】より
…西ドイツの勤労者財産形成政策の制度体系は,つぎのとおりである。(1)貯蓄割増金法 金融資産所有の奨励法(主として減税,一部補助金による財形),(2)持家づくりの奨励法 (a)住宅建設割増金法,(b)住宅建設貯蓄等の税制上の優遇措置,(c)住宅建設促進のための免税措置,(3)株式保有の奨励 (a)従業員株式の奨励(持株制),(b)国民株式の発行(連邦はその所有する企業を国民株式という形で私有化し,その株式を低所得者層に有利な条件で販売),(4)勤労者に貯蓄余力を賦与する施策(勤労者財産形成促進法)。財形促進法は3次にわたって改正され,〈第2次法〉までが主として税金の免除という奨励策であったが,〈第3次法〉では,財形給付金に対する政府の〈付加金〉を支給する制度となった。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」