《国法汎論》(読み)こくほうはんろん

世界大百科事典(旧版)内の《国法汎論》の言及

【封建制度】より

…もっとも,幕末・維新期からFeudalismusやLehnswesenを封建と訳すことが定着したわけでなく,津田真道の《泰西国法論》(オランダの憲法学者フィセリングの講義の邦訳。1868)は,〈籍土の制〉と訳しており,加藤弘之抄訳・ブルンチュリ《国法汎論》(1876)もこれを踏襲している。ただ加藤は訳注で〈稍封建ニ類スル制〉としており,この辺が西洋的概念と漢語の封建との結びつきの嚆矢(こうし)とみられる。…

※「《国法汎論》」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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