世界大百科事典(旧版)内の国税審判官の言及
【国税不服審判所】より
…本部のほかに,各国税局の管轄区域ごとに12支部がある。国税不服審判所には,国税庁長官(以下長官と称する)が大蔵大臣の承認を受けて任命する国税不服審判所所長(以下所長と称する)のほかに,審査請求事件の調査と審理を行う国税審判官およびその命を受けて事務を整理する国税副審判官が置かれている。所長の権限の一部は各支部の首席国税審判官に委任されている。…
※「国税審判官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」