国税犯則調査手続(読み)こくぜいはんそくちょうさてつづき

世界大百科事典(旧版)内の国税犯則調査手続の言及

【国税犯則取締法】より

…犯則事件を告発した場合,差押物件などは検察官に引き継がれ,検察官が刑事訴訟法の規定により押収した物とされる。 最高裁は,国税犯則調査手続は一種の行政手続であって刑事手続(司法手続)でないとするが,実質的には,租税犯処罰を目的とする犯罪捜査手続としての色彩を有することも否定できない。最高裁大法廷も,刑事手続以外の手続でも,刑事責任追及のための資料収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続には,憲法35条1項(住居の不可侵,所持品等の保障)や38条1項(不利益供述の強要禁止)の適用ないし準用がありうることを認めている。…

※「国税犯則調査手続」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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