国立銀行法(読み)こくりつぎんこうほう

世界大百科事典(旧版)内の国立銀行法の言及

【紙幣】より

…しかしその間,真実の商品流通に基礎づけられた銀行券の発行およびこれによって政府紙幣と代置する企図もつぎつぎに具体化された。1869年,主要都市および開港場8ヵ所に富豪に為替会社(当時のbankの訳語)を設立させ,これに,金,銀,洋銀(横浜のみ)の兌換券を発行させたが,1872年以後には,国立銀行法(アメリカのナショナル・バンクスnational banksの制度の導入)を設けて民間資本をもって銀行を設立させた。政府は公債を発行してこれに引き受けさせ,この公債と正貨とを発行準備として国立銀行券を発行させ,これによって既発紙幣の回収を図ろうとした。…

※「国立銀行法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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