国籍の喪失(読み)こくせきのそうしつ

世界大百科事典(旧版)内の国籍の喪失の言及

【国籍】より

…これは,法定の要件を具備する者の意思表示のみによって国籍の取得を認めるものであり,親族法上の原因に基づく国籍の取得とは異なる新しい国籍取得制度である。
[国籍の喪失]
 古くは刑罰による国籍の剝奪,および領土の併合,割譲その他の国際法上の原因に基づくもの以外には,いったん取得した国籍を喪失することがなかった。しかしその後,国籍の得喪について個人の自由を認めるべきであるとする思想などにより,国籍喪失が世界各国の国籍立法上認められるに至った。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」