国籍の得喪(読み)こくせきのとくそう

世界大百科事典(旧版)内の国籍の得喪の言及

【国籍】より


【国籍立法に関する国際法上の原則】
 いかなる人をその国の国民とするかは,国家成立の歴史的背景(民俗,宗教,政治,経済など)に由来するその国家の基本的性格や指導理念を基礎とし,人口問題,国防上の要求などの政策目的をも考慮して決定される。したがって,国籍の得喪に関する超国家的普遍原則は存しない。このため国籍の得喪に関する事項は,国際法上,国内管轄事項または国内問題といわれ,〈何人が自国民であるかを自国の法令によって決定することは,各国の権限に属する〉(国籍法の抵触に関する若干の問題に関する条約1条)ものであり,〈個人がある国の国籍を有するかどうかに関するすべての問題は,その国の法令に従って決定する〉(同条約2条)ものとされている。…

※「国籍の得喪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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