国籍の留保制度(読み)こくせきのりゅうほせいど

世界大百科事典(旧版)内の国籍の留保制度の言及

【国籍】より

…(2)国籍不留保による国籍の喪失 現行国籍法は,出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは,戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ,その出生のときにさかのぼって日本の国籍を失う,と定めた(12条)。これは,国籍の留保制度と呼ばれるものであるが,従来よりもその適用範囲を拡大し,生地主義国で生まれた者のみならず,出生により外国の国籍を取得した日本国民で外国で生まれた者すべてに及ぶものとした。二重国籍の解決を目的とする,国籍の喪失の一つの場合であるということができる。…

※「国籍の留保制度」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」