世界大百科事典(旧版)内の国籍唯一の原則の言及
【国籍】より
…ただし例外的に,2国間条約,多数国間条約などの国際的合意により,国籍の得喪について定められる場合がある。
【国籍立法の理想】
国籍立法の理想として〈国籍唯一の原則〉と〈国籍自由の原則〉とがあげられる。国籍唯一の原則とは,理想として人は必ず一つの国籍をもち,かつ唯一の国籍をもつべきであるということである。…
【重国籍】より
…たとえば兵役義務の履行を複数の国家から要求されることがあり,また重国籍者に対する外交保護権の行使については,問題を生ずることがある(後述)。そこで重国籍の発生をできるだけ避けるべく,国籍立法の理想として,人は必ず一個の国籍をもちかつ一個の国籍のみをもつべきことが古くから唱えられ(国籍唯一の原則),諸国の立法上,特別の考慮が払われるのが普通である。しかるに,最近,重国籍に好意的ないし肯定的な見解が見られ,ヨーロッパ諸国の立法は重国籍に対し比較的寛容な姿勢をとっている。…
【無国籍】より
…無国籍者は,普通,居住国で外国人として取り扱われるが,不当な待遇を受けても通常の外国人のように本国の外交的保護を求めることはできず,また居住国としても,国外退去を命ずるにも引取りを要求すべき本国がないから取扱いに困窮することがある。そこで,国籍立法の理想として,古くから,人は必ず一個の国籍をもち,かつ一個の国籍のみをもつべきことが要請され(国籍唯一の原則),諸国の立法上,特別の考慮が払われるのが普通である。日本の国籍法が,出生による国籍の取得につき,子は日本で生まれた場合において父母がともに知れないときまたは国籍を有しないときには日本国民とすると定めているのは(国籍法2条3号),無国籍の発生の防止を考慮したものにほかならない。…
※「国籍唯一の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」