国籍法の抵触についてのある種の問題に関する条約(読み)こくせきほうのていしょくについてのあるしゅのもんだいにかんするじょうやく

世界大百科事典(旧版)内の国籍法の抵触についてのある種の問題に関する条約の言及

【重国籍】より

…国籍抵触の完全な防止は結局,条約による取決め以外にこれを達成できる手段はない。この種の条約として,1930年ハーグで開催された国際法典編纂会議において〈国籍法の抵触についてのある種の問題に関する条約〉が成立したが,この条約は重国籍の国籍離脱などにつき技術的な規定を設けるにとどまり,その加盟国も多くはない。日本もこれに署名はしたが,批准していない。…

※「国籍法の抵触についてのある種の問題に関する条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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